○海津市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行規程

平成25年3月22日

企業管理規程第5号

(水道事業の布設工事監督者の資格)

第2条 条例第3条第10号の規定により同条第1号から第9号までに掲げる者と同等の技能を有するものとしてこの規程で定めるものは、海津市において3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。若しくは、海津市において1年以上水道工事に関する技術上の実務に従事し、かつ4年以上次の各号の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。

(1) 土木工事

(2) 建築工事

(3) 下水道工事

(4) 土地改良工事

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水道告示第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

海津市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す…

平成25年3月22日 企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成25年3月22日 企業管理規程第5号
平成31年4月1日 水道事業告示第4号