○海津市子ども・子育て会議条例
平成25年6月21日
条例第30号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、海津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 法第6条第1項に規定する「子ども」の保護者(法第6条第2項に規定する「保護者」をいう。)
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する「子ども・子育て支援」をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 子ども・子育て会議は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に任命し、又は委嘱される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(令和4年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。