○海津市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、海津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 法第6条第1項に規定する「子ども」の保護者(法第6条第2項に規定する「保護者」をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する「子ども・子育て支援」をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 子ども・子育て会議は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に任命し、又は委嘱される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和4年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

海津市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月21日 条例第30号
令和4年3月22日 条例第1号