○海津市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成25年5月1日
告示第61号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置の適正な実施を図るため、海津市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)の求めに応じて、次に掲げる事項について判定を行い、その結果を報告する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 老人ホームへの入所措置の継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者に対し所長が委嘱又は任命する。ただし、第3号の者については、その職に任命されたことをもって委員に命じられたものとする。
(1) 医師(精神科医を含む。) 2人
(2) 老人福祉施設の長 1人
(3) 高齢介護課長及び担当者 2人
(4) 保健師 1人
(5) 福祉関係者 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長をおき、高齢介護課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報償費)
第6条 委員が、委員会に出席した場合は、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で別に定める。
(回議)
第7条 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に付すべき事案について、回議により審議、判定させることができる。
(緊急入所措置)
第8条 委員長は、緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定をまたずに措置の要否を審議、判定することができる。
2 前項の規定による判定を行ったときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢介護課において行う。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。