○海津市における岐阜県広域予防接種事業の実施に関する要綱
平成25年7月12日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による定期の予防接種を岐阜県広域化予防接種事業実施要領(以下「県要領」という。)に基づき実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定期の予防接種の取扱い)
第2条 本市以外の県内市町村において、県要領により定期の予防接種(以下「広域予防接種」という。)を受けた者(法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種については、当該他の市町村が実施する定期の予防接種の期間内に受けた場合に限る。)については、当該予防接種は本市の実施する定期の予防接種として取り扱うものとする。
2 広域予防接種による健康被害の救済については、法第15条の規定に基づき、本市が救済措置を行うものとする。
(対象者)
第3条 広域予防接種を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市以外の県要領に定める接種協力医療機関(以下「接種協力医療機関」という。)がかかりつけ医である者
(2) やむを得ない事情により本市の区域内において予防接種を受けることが困難な者
(広域接種の手続)
第4条 広域予防接種を希望する者は、接種協力医療機関に接種の申込みをする前に、市長にその旨を連絡するものとする。
(補則)
第5条 この告示及び県要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。