○海津市鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第3条に基づく書面の交付に関する要領

平成25年7月12日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年内閣府・農林水産省・環境省令第1号。以下「共同命令」という。)第3条に規定する書面の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 書面の交付を求める者は、対象鳥獣捕獲等参加証明書の発行申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請日時点で有効な許可証又は従事者証の写し

(2) 捕獲実績の写し

(3) 捕獲実績に記載のある特定捕獲等に参加した年月日時点で有効な許可証又は従事者証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(審査基準等)

第3条 申請書の審査基準については、次のとおりとする。

(1) 申請書の記載内容が添付書類の記載内容に合致していること。

(2) 申請書に記載のある許可証又は従事者証が、海津市鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を対象として交付されたものであること。

(3) 申請書に記載のある対象鳥獣が海津市鳥獣被害防止計画の1に基づく対象鳥獣となっていること。

2 前項の審査により適当と認められた場合は、対象鳥獣捕獲等参加証明書(様式第2号)を申請者に対して発行する。

(補則)

第4条 この告示及び共同命令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年6月20日告示第100号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項…

平成25年7月12日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年7月12日 告示第78号
令和元年6月20日 告示第100号
令和4年3月31日 告示第56号