○海津市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱
平成25年7月12日
訓令甲第12号
(設置)
第1条 本市の社会資本整備総合交付金(以下「交付金」という。)事業に係る社会資本整備総合交付金に係る計画等について(平成22年3月26日付け国官会第2318号国土交通事務次官通知)第3に従い実施する事後評価(以下「事後評価」という。)について、学識経験者等の第三者の意見を求めるため、海津市社会資本整備総合交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 事後評価の手続及び社会資本総合整備計画(以下「計画」という。)の目標達成状況の確認等に関すること。
(2) 交付金事業の計画地区における今後のまちづくりの方策等に関すること。
(3) その他交付金事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 計画地区に係る市民の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者から市長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会資本整備総合交付金事業を統括する課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。