○海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年8月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者からの申請により、その種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

3 市長は、前項の申請があった場合、当該基準該当障害福祉サービス事業所が、岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号。以下「県条例」という。)第12章第2節に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、かつ、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認められるときに第1項の登録を行うものとする。ただし、前項の申請が県条例で定める要件を満たし、かつ、指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)の指定を受けることができると認められるときは、この限りでない。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、当該事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程

(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業所の従業者の勤務の体制及び形態

(8) 当該申請に係る事業所の資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の審査等)

第5条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定して基準該当障害福祉サービス事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により登録の決定を受けた申請者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定に基づき市長に提出した基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、出頭を求め、市の職員に質問をさせ、又は基準該当障害福祉サービス事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により質問又は検査を行う場合においては、市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 当該登録に係る基準該当障害福祉サービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、県条例に規定する基準該当障害福祉サービス事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(3) 県条例第12章第2節に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 当該登録事業者又は基準該当障害福祉サービス事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当障害福祉サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 前各号に定めるもののほか、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る特例介護給付費等代理受領申出書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出している場合において、当該特例介護給付費等の支給の決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(支給決定障害者等が当該登録事業者に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払は、支給決定障害者等からの委任に基づき行われるものとする。

3 登録事業者に第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

5 市長は、第1項に規定する支払を受ける登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、県条例に定める指定障害福祉サービス基準に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うことができる。

6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項の規定により岐阜県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

7 第1項に規定する支払を受ける登録事業者は、第5項の請求を行うに当たり、市長が別に定める障害福祉サービス提供実績記録票の写しを市長に提出するものとする。ただし、前項の規定による国民健康保険団体連合会に委託した場合は、この限りではない。

8 第1項に規定する登録事業者は、同項の規定により基準該当障害福祉サービスを受けた当該支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを行ったときに、当該支給決定障害者等から、利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額を受けることができる。

(登録事業者情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる情報を岐阜県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公表)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする。

(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る事項に限る。)

(3) 第6条第2項の規定による廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により登録を取り消したとき。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成25年8月19日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)