○海津市身体障害者福祉法施行細則

平成25年10月1日

規則第23号

海津市身体障害者福祉法施行細則(平成17年海津市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(判定依頼)

第3条 所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書(様式第2号)をそれぞれ更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を委託することを決定したときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)を委託しようとする事業所(以下「障害福祉サービス事業所」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定に基づく障害福祉サービス措置を行うときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス措置変更等の通知)

第5条 所長は、障害福祉サービス措置を行った者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)の障害福祉サービス措置を解除し、又は変更するときは、障害福祉サービス措置解除(変更)通知書(様式第5号)を障害福祉サービス事業所に送付しなければならない。

2 所長は、前項の規定に基づく障害福祉サービス措置を解除し、又は変更するときは、障害福祉サービス措置解除(変更)通知書(様式第6号)を障害福祉サービス被措置者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所措置)

第6条 所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所措置」という。)を委託することを決定したときは、施設入所措置委託通知書(様式第7号)を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

2 前項の規定に基づく施設入所措置を行うときは、施設入所措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(施設入所の措置変更等の通知)

第7条 所長は、施設入所措置を行った者(以下「施設入所被措置者」という。)の施設入所措置を解除し、又は変更するときは、施設入所措置解除(変更)通知書(様式第9号)を当該施設長に送付しなければならない。

2 所長は、前項の規定に基づく入所措置を解除し、又は変更するときは、施設入所措置解除(変更)決定通知書(様式第10号)を施設入所被措置者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 所長は、法第38条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス被措置者若しくは施設入所被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から障害福祉サービス措置又は施設入所措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 所長は、前項の規定により徴収する費用の額を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は第34条第1項の規定に基づき決定する。

3 市長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を決定通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第9条 所長は、納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を求めようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第11号)を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定により徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第12号)を送付しなければならない。

(費用の納入期限)

第10条 費用の納入期限は、毎月の末日(末日が金融機関の営業日でない日にあっては、その日以降において最も近い営業日とする。)とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市身体障害者福祉法施行細則

平成25年10月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)