○海津市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年8月19日

告示第91号

海津市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年海津市告示第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第6号に定める意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、法第77条第1項第6号に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者又は障害児(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者が、社会生活上相互に円滑な意思の疎通を図る上で支障のある場合に、手話通訳者又は要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、意思伝達の支援を行うものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の一部を海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認める福祉団体(以下「団体」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣の対象者は、次に該当するものとする。

(1) 聴覚、音声又は言語機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 市内に居住する者

(3) 手話通訳又は要約筆記により円滑な意思の疎通を図ることができる者

(派遣の対象)

第5条 派遣の対象となる事由は、聴覚障害者等個人が社会参加のため意思伝達の支援が必要な次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 官公庁での手続又は相談に関すること。

(2) 医療機関受診に関すること。

(3) 結婚式の出席に関すること。

(4) 葬儀の出席に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 就職の初回の面談に関すること。

(7) 自治会又は町内会活動に参加することに関すること。

(8) PTA活動に参加することに関すること。

(9) 学校行事に参加することに関すること。

(10) 学習に関すること。

(11) 法律相談に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には原則として派遣しない。

(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)

(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)

(3) 企業の営利活動(企業、団体又は個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)

(4) 定期的かつ長期にわたる活動

(5) その他社会通念上派遣することが好ましくないと思われる活動

(派遣の対象の範囲)

第6条 派遣の対象となる範囲は、岐阜県及び近隣の県とし、所長が適当と認めた区域とする。

(費用の負担)

第7条 手話通訳者等の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、派遣に伴う手話通訳者等の交通費、入場料その他の実費は、派遣の決定を受けた者の負担とする。

(手話通訳者等の登録等)

第8条 派遣する手話通訳者等の資格は、第3条ただし書の規定により事業の委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)の長が申し出のあった者のうち必要な技能を習得し、適任と認め、登録した者とする。ただし、岐阜県聴覚障害者協会を利用する場合の手話通訳者等については、この限りでない。

2 前項の登録は、派遣者として不適当と認める事由が生じたときは取消すことができる。

(派遣の申請)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で聴覚障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「派遣申請者」という。)は、海津市手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(派遣の決定等)

第10条 所長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、海津市手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、派遣申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により手話通訳者等を派遣するとしたときは、海津市手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により、受託団体に手話通訳者等の依頼を行うものとする。

(手話通訳者等の用務等)

第11条 手話通訳者等の用務は、第5条に規定する事由の聴覚障害者等に対する意思伝達の支援及びこれに伴う必要な用務とする。

2 手話通訳者等は、その業務を行うにあたっては個人の人権を尊重し、その身上に関し知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その登録辞退等により登録抹消した後も同様とする。

(身分証明書の携帯)

第12条 手話通訳者等は、業務遂行中常に受託団体の長が発行する身分証明書を携帯しなければならない。

(活動内容の報告)

第13条 手話通訳者等は、派遣業務の内容を記録して、受託団体の長を通じて所長に報告するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほかこの事業の実施に必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市意思疎通支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この告示の施行の際、第19条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年8月19日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)