○海津市マスコットキャラクター選考委員会要綱

平成25年8月28日

告示第92号

(設置)

第1条 海津市の魅力を市内外に発信するためのマスコットキャラクター(以下「マスコットキャラクター」という。)の選考に関し必要な事項を検討するため、海津市マスコットキャラクター選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) マスコットキャラクターの選考に関すること。

(2) その他目的を達成するために必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募による市民

(2) 商工関係者

(3) 観光関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、マスコットキャラクターが決定した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市マスコットキャラクター選考委員会要綱

平成25年8月28日 告示第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月28日 告示第92号
平成26年3月17日 告示第20号