○海津市マスコットキャラクター選考委員会要綱
平成25年8月28日
告示第92号
(設置)
第1条 海津市の魅力を市内外に発信するためのマスコットキャラクター(以下「マスコットキャラクター」という。)の選考に関し必要な事項を検討するため、海津市マスコットキャラクター選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) マスコットキャラクターの選考に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事務
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による市民
(2) 商工関係者
(3) 観光関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、マスコットキャラクターが決定した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光・シティプロモーション課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。