○海津市地域公共交通会議公募委員選考要綱

平成25年9月10日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市地域公共交通会議設置要綱(平成19年海津市告示第18号。以下「要綱」という。)第4条各号に規定する委員のうち公募による委員(以下「公募委員」という。)の公募の方法及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 市内に在住し、又は在勤する18歳以上の者

(2) 市の公共交通について建設的な意見を持っている者

(3) 海津市地域公共交通会議に出席できる者

(4) 市の議会の議員又は職員を含む行政機関の職員でない者

(募集の期間及び方法)

第3条 公募委員の募集については、2週間以上の募集期間を設けるものとする。

2 募集の方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 公募の概要を市報に掲載する。

(2) 公募の概要及び応募申込書を市ホームページに掲載する。

(3) その他適当な方法により公募を行う。

(応募の方法)

第4条 公募委員に応募を希望する者は、市長が別に指定する期日までに、前条第2項第2号に規定する応募申込書に必要事項を記載し、これを郵便、ファックス、電子メール又は事務局への持参のいずれかの方法により提出するものとする。

(選考会議の設置)

第5条 公募委員を選考するため、海津市地域公共交通会議公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業経済部長

(6) 建設水道部長

(7) 教育委員会事務局長

(8) 市民活動推進課長

3 選考会議の座長は、副市長をもって充てる。

4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(選考の方法)

第6条 公募委員の選考は、第4条に基づき提出のあった応募申込書を審査することにより行うものとする。

2 公募委員の審査にあたっては、動機及び考え方等を総合的に考慮して、多くの市民の意見が反映されるように努めなければならない。

3 書類による選考が適切でないと判断される場合には、抽選の方法によることができる。

(選考結果の通知)

第7条 選考の結果は、応募者全員に対し通知するものとする。

(特例)

第8条 市長は、公募を行った場合において、募集人員が公募する委員の定数に満たなかったとき又は選考の結果該当者がいなかったときは、再公募によらないで委員を選任することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市地域公共交通会議公募委員選考要綱

平成25年9月10日 告示第102号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月10日 告示第102号
平成26年3月17日 告示第21号
令和3年2月5日 告示第13号