○海津市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年9月12日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、市民、協力事業所等(以下「高齢者見守り隊」という。)が異変のある高齢者又は何らかの支援を必要としている高齢者を早期に発見し、市に通報する海津市高齢者見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者に対して早期に必要な支援を行う等、地域社会全体で高齢者を見守る体制を確保し、もって高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 市は、事業が適切かつ円滑に行われるよう、個人の市民及び協力事業所等との連絡及び調整を必要に応じて行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、高齢者等の地域における見守り体制を整備し、かつ、次項の規定による高齢者等の異変の発見により通報を受けたときは、その状況の確認を行い、必要な支援を行うものとする。

2 高齢者見守り隊は、高齢者等の異変を発見したときは、市長へ連絡するものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、状況に応じて、警察署又は消防署へ通報する等必要な対応を行うものとする。

(高齢者見守り隊の組織)

第5条 高齢者見守り隊は、この事業の目的に賛同し、市長の登録を受けた個人(以下「協力員」という。)及び市内で事業を実施する法人又は団体である協力事業所等により組織する。

(高齢者見守り隊の登録)

第6条 前条に規定する協力員の登録は、高齢者見守りネットワーク見守り隊登録書(別記様式)をもって行うものとする。

(守秘義務)

第7条 高齢者見守り隊は、事業を実施するにあたり対象者の事情を充分に考慮し、及び尊重するとともに、その活動上知り得た個人情報を他に漏らしたりしてはならない。また、登録を辞退し、又は取り消された後も同様とする。

(庶務)

第8条 この事業の庶務は、海津市地域包括支援センターにおいて行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示前に、高齢者見守りネットワーク事業により、高齢者の見守りを依頼した個人及び事業所等においては、この要綱に規定する高齢者見守り隊の登録をしたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成25年9月12日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)