○海津市地域自立支援協議会設置要綱

平成25年10月1日

告示第117号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、地域における障害福祉に関する関係者等による連携及び支援の体制に関する協議を行うため、海津市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 障がい者等の地域生活支援に係る事例(以下「個別事例」という。)、現状等の情報共有及び情報発信に関すること。

(2) 関係機関によるネットワークの構築並びに個別事例に対する協議及び調整に関すること。

(3) 相談支援事業の運営等に関すること。

(4) 障がい者計画等の進捗状況の評価及び見直し等に関すること。

(5) 社会資源の開発及び改善に関すること。

(6) 障がい者等の支援に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。ただし、報酬等は支給しない。

(1) 相談支援事業に従事する者

(2) 障害福祉サービス事業に従事する者

(3) 保健・医療関係者

(4) 企業・雇用関係者

(5) 障がい者団体の代表者

(6) 教育機関関係者

(7) 障がい者及びその家族

(8) その他協議会の趣旨等にふさわしい者

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長は、第2条に定める所掌事務を遂行するため必要がある場合は、その都度委員を指名して専門部会を開くことができる。

(会議)

第4条 協議会に、全体会議及び事務局会議を置く。

(全体会議)

第5条 全体会議は、地域課題や施策提案等を全体で協議し、必要に応じて関係機関等に提案する。

(事務局会議)

第6条 事務局会議は、相談支援事業者等で構成し、協議会の所掌事務を円滑に遂行するため、次に掲げる事項について定期的に協議する。

(1) 協議会の運営に関すること。

(2) 地域の情報及び課題の整理、分析等に関すること。

(3) 地域課題に関すること。

(関係機関等に対する協力要請)

第7条 協議会は、情報の交換や支援に関する協議を行うため必要があると認めるときは、介護保険事業所等の関係機関、法人、団体及び関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員及び協議会の会議に出席した者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、社会福祉課において行う。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の海津市相談支援事業実施要綱(平成18年海津市告示第100号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の施行後も、なおその効力は有する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市地域自立支援協議会設置要綱

平成25年10月1日 告示第117号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第117号
平成26年3月17日 告示第20号