○海津市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成25年12月20日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に基づき消防長及び消防署長の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上とみなされる職に1年以上あったものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(3) 市の行政事務に従事した者で、市長部局の部長の職その他これと同等以上とみなされる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職に3年以上あったもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。