○海津市法人の除却処理要綱

平成26年1月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、海津市の法人市民税の課税容体である法人のうち、所在不明又は実態不明のため賦課徴収が不可能なものについて、法人課税台帳から除却処分を行うための措置を講ずることにより、賦課徴収事務の効率的な運営を期することを目的とする。

(対象)

第2条 除却の対象となる法人は、現に営業活動を行っていない法人で、税の徴収が不可能と認められるもののうち、次に該当する法人とする。ただし、相当の財産を有し、差押え又は換価により市税徴収の見込みがある法人は、除却しないものとする。

(1) 法務局の商業登記簿で解散等が確認できるもの

(2) 税務署又は県において課税台帳から除却されているもの

(3) 休業期間が事業活動を休止してから3年を経過してもなお、事業再開の見込みがないと市長が認めた法人

(4) 休業期間が事業活動を休止してから2年を経過し、事務所又は事業所が存在せず、及び代表者等の所在が不明で事業再開の見込みがないと市長が認めた法人

(除却)

第3条 市長は、市の法人課税台帳に記載されている法人が前条の規定に該当する法人(以下「所在不明等法人」という。)であることが判明したときは、当該台帳から当該法人を除却するものとする。

(課税)

第4条 所在不明等法人に対する市民税の課税は、所在不明等法人となった事実が発生した日の属する事業年度から行わないものとする。

(除却の取消し)

第5条 市長は、第3条の規定により市の法人課税台帳から除却した所在不明等法人の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、直ちに除却を取り消し、当該法人に対し、申告書の提出を求め、市民税を課税するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

海津市法人の除却処理要綱

平成26年1月24日 告示第4号

(平成26年1月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年1月24日 告示第4号