○海津市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成26年1月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を自動販売機(以下「自販機」という。)の設置のために貸し付ける場合の取扱いについて、海津市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年海津市規則第52号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自販機設置事業者」とは、市と締結する行政財産の貸付けに係る契約に基づき、庁舎等に自販機を設置し、その自販機により清涼飲料水等を自らの責任において販売する者をいう。

(契約の相手方の選定方法)

第3条 庁舎等を所管する課(以下「所管課」という。)は、一般競争入札により、自販機設置事業者を選定する。

2 前項の一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(入札者又は落札者がいなかった場合の取扱い)

第4条 前条の一般競争入札が不調となった場合は、価格、設置台数等の仕様等を見直した上で再入札を実施する。

2 再入札を実施してもなお落札者がいない場合は、募集を中止する。

(契約書の締結及び契約期間)

第5条 所管課は、自販機の設置に当たり自販機設置事業者との間で、市有財産一時貸付契約書を締結しなければならない。

2 契約の期間は、3年とする。

(更新)

第6条 海津市公有財産及び債権の管理に関する規則第9条第2項の規定にかかわらず、契約期間の更新は、行わないものとする。ただし、契約期間満了前に当該自販機設置に係る一般競争入札を行い、現に貸付けを受けている者が落札者となった場合は、契約期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。

(貸付料等の算定及び改定)

第7条 貸付料は、落札価格とする。ただし、落札価格は、建物の一部分を貸付ける場合にあっては入札書に記載された金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める税率を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を合算した額、土地の一部分を貸し付ける場合にあっては入札書に記載された金額とする。

2 貸付料は、契約期間中は改定しないものとする。

3 光熱水費は、自販機設置事業者においてあらかじめ自販機に設置した専用メーターにより、所管課にて算定するものとする。

(貸付料等の支払)

第8条 貸付料は、契約期間中の年度ごとに、市長が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに年額を一括して納入させるものとする。

2 前条第3項の規定により算定した光熱水費は、市長が発行する納入通知書により指定期日までに納入させるものとする。

(遵守事項)

第9条 自販機設置事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、自販機設置事業者が負担すること。

(2) 貸付物件を自販機の設置場所以外の用に供してはならないこと。

(3) 貸付物件の原状を変更してはならないこと。

(4) 貸付物件の転貸及び賃借権の譲渡をしてはならないこと。

(5) 環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。

(6) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等自販機の維持管理を適切に行うこと。

(7) 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自販機、回収ボックス及び自販機周辺を清潔に保ち、施設等の美化推進に協力すること。

(8) 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。

(9) 自販機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置するとともに、設置後は、定期的に安全面に問題がないか確認すること。

(10) 自販機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自販機の前面に明記し、自販機設置事業者の責任において迅速に対応すること。

2 前項第3号の規定にかかわらず、電気又は水の供給のために必要があると所管課が認めるときは、貸付物件の原状を変更することができる。

(契約の解除)

第10条 所管課は、自販機設置事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 自販機設置事業者が前条第1項の規定に違反し、是正又は改善を求めてもなお履行されないとき。

(2) 市が公用又は公共用に供するために契約を解除するとき。

(3) 自販機設置事業者が契約の解除を申し出たとき。

(4) その他自販機設置事業者が契約の相手方として不適当と認められるとき。

(貸付料の還付)

第11条 契約期間中において、前条第2号又は第3号の規定により契約を解除したときは、徴収した当該年度分の貸付料から現に貸し付けた相当分(撤去する日までの日割計算により算定した額)を控除した額を還付する。

(適用除外)

第12条 この要綱の規定は、指定管理者に管理運営の委任を行っている行政財産については、適用しない。

(協議事項)

第13条 この告示により難い場合は、所管課と別途協議するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成26年1月24日 告示第6号

(平成26年4月1日施行)