○海津市行政改革推進プロジェクト委員会設置要領
平成26年3月5日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 この訓令は、行政改革の推進に必要な事項の調査研究を行うため、海津市行政改革推進本部要綱(平成17年海津市訓令甲第1号)第7条に基づき、海津市行政改革推進プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 事務執行上効率的な事務事業の見直しに関すること。
(2) 事務執行上必要な制度、組織、機構等の整備確立に関すること。
(3) 事務執行上効率的な行政運営に関すること。
(4) 事務執行上必要な財政の健全化に関すること。
(5) その他事務改善に必要な調査研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、職員のうち各所属長が推薦する職員をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて総務企画部長が招集する。
(作業部会)
第5条 委員会を補佐するため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 部会員は、職員のうちから総務企画部長が指名する者をもって充てる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、総務企画部長が定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月11日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。