○海津市男女共同参画推進審議会公募委員選考要領
平成26年3月5日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市男女共同参画推進条例第3章第21条の規定に基づき、公募委員の公募方法及び選考に関し、次の事項を定めるものとする。
(公募委員の任期)
第2条 公募委員の任期は2年とする。
(応募の資格)
第3条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる各号を満たす者とする。
(1) 応募日現在20歳以上で海津市内に在住又は在勤する者
(2) 海津市の男女共同参画社会づくりに関心のある者
(3) 海津市男女共同参画推進審議会に出席できる者
(公募の方法)
第4条 公募委員の募集については、広報紙や市ホームページに掲載して広く周知する。
2 応募者は、海津市男女共同参画推進審議会委員申込書(別記様式)に必要事項を記入して、応募期間内に持参するか、郵送、ファックス又は電子メールで提出するものとする。
(選考会議の設置)
第5条 海津市男女共同参画推進審議会公募委員を選考するため、海津市男女共同参画推進審議会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2 選考会議は、副市長、市民生活部長及び生活・環境課長の3名をもって組織する。
3 選考会議の議長は、副市長をもって充てる。
(選考の方法)
第6条 公募委員の選考は、第4条に基づき提出のあった書類を審査することにより行うものとする。
2 公募委員の審査にあたっては、動機及び考え方等を総合的に考慮し、多くの市民の意見が反映されるように努めなければならない。
(選考基準)
第7条 公募委員は、海津市男女共同参画推進審議会委員申込書に記載されている事項を審査し候補者を選考する。選考にあたっては、必要に応じて面接を行う。
(特例)
第8条 公募を行った場合において、募集人員が公募する委員に満たなかったとき又は選考の結果該当者がいなかったときは、再公募によらないで委員を選任することができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。