○海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
平成26年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)及び法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号。以下「勤務条例」という。)第2条の規定による勤務時間に、同条第1項に定める1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条及び第115条の規定による大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に準ずるものとして市長が認める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
(修学部分休業及び高齢者部分休業取得中の給与)
第4条 法第26条の2第3項(法第26条の3第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定により、職員が修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額及びこれに対する諸手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し及び休業時間の短縮)
第5条 市長は、修学部分休業をしている職員が次の各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務の処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たとき。
2 市長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下次条において同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 市長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。