○海津市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施に関する要領

平成26年3月24日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)第41条第1項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消費生活用製品 法第2条第1項に規定する消費生活用製品をいう。

(2) 販売業者 小売又は卸売に関係なく、消費生活用製品を販売する事業を行うものをいう。この場合において、消費生活協同組合並びに営利を目的としない事業協同組合及び農業協同組合その他の非営利法人も事業として消費生活用製品を販売する場合も含まれるものとする。

(3) 特定製品 法第2条第2項に規定する特定製品をいう。

(4) 特定保守製品 法第2条第4項に規定する特定保守製品をいう。

(5) 表示 法第13条に規定する特定製品及び法第32条の4に規定する特定保守製品をいう。

(立入検査の方法)

第3条 立入検査の方法については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、職員のうちから立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、検査を行うものとする。

(2) 検査員は、立入検査に際し、市長が発行する立入検査証(様式第1号)を必ず携行し、被検査者へ提示するものとする。

(3) 立入検査の実施は、原則として2人以上で行うものとする。

(4) 立入検査の実施は、原則として該当する店舗には事前に連絡しないものとする。

(5) 立入検査の際は、被検査者の立会いを求め、立入検査の趣旨(法第41条第1項に基づくものであり、消費生活用製品の安全確保の制度の適正な運用を図るため、毎年計画的に実施しているものである旨)を十分説明するものとする。

(特定製品の販売業者に係る立入検査事項)

第4条 特定製品の販売事業者に対する立入検査を実施する場合には、特定製品から3品目5点以上を選び、次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 調査しようとする製品について、適正な表示がなされているかを調査する。

(2) 表示が見やすいように付されているか、表示が汚染したり、その上に値札等を貼付していないかを調査する。

(3) その他必要と認められる事項

(特定製品の販売業者に係る立入検査後の処理)

第5条 検査員は、立入検査の終了後、販売業者に立入検査済書(様式第2号)を交付し、立入検査において法違反の事実が認められた場合には販売業者に対し必要な指導を行うとともに、違法と認められた製品については、その卸売業者、製造業者、販売経路等を確認のうえ、立入検査実施状況報告書(様式第3号)に記載し、速やかに岐阜県知事に報告しなければならない。

2 市長は、その年度における立入検査の実施状況をとりまとめ、立入検査実施年報(様式第4号)を作成のうえ、年度末までに岐阜県知事に報告しなければならない。

(特定製品の販売業者に対する指導事項)

第6条 検査員が行う販売業者に対する指導事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定製品制度に係る法の趣旨及び当該販売業者が取り扱っている特定製品の内容について理解させること。

(2) 疑わしい表示の特定製品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるように努めること。

(3) 店員教育及び表示の管理の徹底等により、顧客に対する製品説明の手段として表示の活用を図ること。

(4) 特定製品の陳列状態及び保管状態が不適当であると認められた販売業者については必要な指導を行うこと。

(特定保守製品取引事業者に係る立入検査事項)

第7条 特定保守製品取引事業者に対する立入検査を実施する場合には、特定保守製品について次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度について、正しく認識しているかを調査する。

(2) 取り扱っている特定保守製品について、適正な表示等がなされているかを調査する。

(3) 特定保守製品を引き渡す際に説明義務を履行しているかを調査する。(所有者票が添付されている場合は、その説明を含む。)

(4) 所有者情報提供協力責務を果たしているかを調査する。

2 前項の調査に際しては、チェックシート(様式第5号)を用いるものとする。

(特定保守製品取引事業者に対する指導事項)

第8条 検査員が行う特定保守製品取引事業者に対する指導事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度に係る法の趣旨及び同制度における特定保守製品取引事業者の義務及び責務について理解させること。

(2) 疑わしい表示等がされた特定保守製品があった場合には、卸売業者又は特定製造事業者等に問い合わせるように努めること。

(3) 店員教育等により、特定保守製品取引事業者としての義務及び責務をきちんと果たすこと。

(特定保守製品取引事業者に係る立入検査後の処理)

第9条 検査の終了に際しては、検査結果について、立入検査事実確認書(様式第6号)を発行することにより、特定保守製品取引事業者と検査員との間で検査結果を確認するものとする。この場合において、検査員は、当該確認書の控えを持ち帰るものとする。

2 検査員は、立入検査において特定保守製品取引事業者が法第32条の5に規定する説明義務又は法第32条の8に規定する責務を実施していなかったことが認められた場合は、必要な指導を行うとともに、対応報告書(様式第7号)を2箇月後までに提出するよう求めるものとする。

3 検査員は、検査終了後に立入検査実施状況報告書(様式第8号)を記載し、速やかに岐阜県知事に報告しなければならない。

4 市長は、その年度における立入検査の実施状況をとりまとめ、立入検査実施年報(様式第9号)を作成のうえ、年度末までに岐阜県知事に報告しなければならない。

(その他の事項)

第10条 立入検査に当っては、次に掲げることに留意するものとする。

(1) 中元売出し及び歳末売出しの最盛期を避けるよう配慮するものとする。

(2) 季節性のある品目については、その最盛期より前に実施するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施に関する要領

平成26年3月24日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)