○海津市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施に関する要領

平成26年3月24日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 表示 法第3条の規定に基づくものをいう。

(2) 家庭用品 法第2条第1項に規定する家庭商品をいう。

(3) 販売業者 法第2条第2項に規定する販売業者をいう。

(4) 製造業者 法第2条第2項に規定する製造業者をいう。

(立入検査の方法)

第3条 立入検査の方法については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、職員のうちから立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、これを行うものとする。

(2) 検査員は、立入検査に際し、市長が発行する立入検査証(様式第1号)を必ず携行し、被検査者へ提示するものとする。

(3) 立入検査の実施は、原則として2人以上で行うものとする。

(4) 立入検査の実施は、販売業者の主たる事務所及び全ての店舗(以下「店舗等」という。)には原則として事前に連絡しないものとする。

(5) 立入検査の実施の際は、被検査者の立会いを求め、立入検査の趣旨(法第19条第2項に基づくものであり、家庭用品品質表示制度の適正な運用を図るため、毎年計画的に実施しているものである旨)を十分説明するものとする。

(立入検査の事項)

第4条 市長は、立入検査を実施する場合は、法第2条の規定に基づく繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品からそれぞれ3品目5点以上選び、次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 表示状況調査 表示の有無及びその表示が適正か否かを調査する。

(2) 表示の管理状況調査 表示が見やすいように付されているか、表示を汚染されてないか、表示の上に値札若しくは他のマークを貼られてないか、又は脱落した表示があった場合の再表示に心掛けているかを調査する。

(3) 販売業者及び店舗等の店員の法に対する意識調査法に基づき付されている表示について、どの程度理解しているかを聴取する。

(立入検査後の処理)

第5条 検査員は、立入検査の終了後、販売業者に立入検査済書(様式第2号)を交付し、立入検査において不適正表示品又は無表示品があると認めたときは、それぞれ次に掲げる事項を確認のうえ、立入検査報告書(様式第3号)に記載し、速やかに岐阜県知事に報告しなければならない。

(1) 不適正表示品の表示者 立入検査において認められた不適正表示品について、表示者に対する改善指導を実施するための基礎資料とするため、表示者の名称、所在地、電話番号その他参考となるべき事項

(2) 無表示品の仕入先 立入検査において認められた無表示品のうち、偶発的な事故等による脱落等の理由により無表示であった場合を除き、製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための基礎資料として、当該家庭用品の仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日その他参考となるべき事項

2 市長は、毎年度立入検査の施行の状況をとりまとめ、当該実施状況を家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第4号)を作成のうえ、年度末までに岐阜県知事に報告しなければならない。

(販売業者に対する指導事項)

第6条 検査員が行う販売業者に対する指導事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法の趣旨及び表示の規定を把握させること。

(2) 表示のある家庭用品を販売すること。

(3) 疑わしい表示の家庭用品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるよう努めること。

(4) 顧客に対して家庭用品の説明の手段として表示の活用を図ること。

2 検査員は、不適正な表示が認められた場合は改善指導を実施するものとする。この場合において、改善の実効を図るため、被検査者に対し、必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。

(その他の事項)

第7条 立入検査に当たっては、次に掲げることに留意するものとする。

(1) 中元売出し及び歳末売出しの最盛期を避けるよう配慮するものとする。

(2) 季節性のある家庭用品については、その最盛期より前に実施するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

海津市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施に関する要領

平成26年3月24日 訓令甲第9号

(平成26年3月24日施行)