○海津市農業経営改善計画等の認定に関する要綱
平成26年3月24日
告示第33号
海津市農業経営改善計画認定事業実施要綱(平成24年海津市告示第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営又はその改善を計画的に進めようとする者に係る農用地の利用集積、経営管理の合理化及びその他の農業経営基盤の強化を促進するため、意欲ある農業の担い手を支援することを目的に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画及び同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 計画の認定は、市内に経営の基盤を置いて自らの創意工夫で改善を図りながら農業経営を営み、又は営もうとする法人又は個人について行う。
2 前項に定めるもののほか、計画に法人化を規定して、既にその手続を開始している組織経営体を含むものとする。
(認定基準)
第3条 計画の認定基準は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 当該計画が、自らの農業経営の現状を的確に把握し、経営規模の拡大、生産方式及び経営管理の合理化並びに農業従事の態様等の改善に向けて、目標の達成に必要な取り組みが具体的に記載されていること。
(2) 当該計画自体が、市が法第6条第1項の規定に基づき作成した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に定められた経営規模、所得及び労働時間等の目標値と同等以上に設定されていること。
(3) 当該計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る上で適切なものであること。
(認定審査会)
第4条 市長は、計画の認定を適正かつ円滑に運用するため、別表第1の委員で構成する海津市農業経営改善計画等認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。
2 計画の審査は、回議をもって認定審査会の開催に代えることができる。
3 認定審査会の事務を行うため、事務局を農林振興課に置く。
(認定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合においては、認定審査会に意見を求め、計画の認定についてその可否を速やかに決定しなければならない。
2 市長は、計画が次に掲げる条件を満たす場合は、認定審査会への意見の聴取を省略することができる。
(1) 当該計画の達成が確実に見込まれること。
(2) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第14条第1項第2号に掲げる条件を満たすことが明らかであると認められること。
(3) 対象者の農業経営の現状が、基本構想に定める農業経営の目標と比して概ね同等以上で、かつ、意欲的に経営改善に取組む姿勢が認められること。
4 市長は、第1項の規定により却下したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
5 計画の認定を行ったときは、市長はその旨を西濃農林事務所、西美濃農業協同組合及び海津市農業委員会に通知するものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は法第13条第2項の規定に基づき認定を取消したときは、その旨を当該認定農業者等に通知しなければならない。
(1) 農業経営を廃止したとき。
(2) 自然人たる認定農業者等が死亡したとき。
(3) 法人たる認定農業者等が解散又は合併したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、認定を廃止しようとするとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、計画の認定について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日告示第146号)
この告示は、公表の日から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第84号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年7月28日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第4条関係)
西濃農林事務所 農業普及課、西美濃農業協同組合 海津営農センター、海津市農業委員会、農林振興課 |