○海津市地域公共交通会議設置要綱

平成26年3月26日

告示第40号

海津市地域公共交通会議設置要綱(平成19年海津市告示第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 海津市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議等及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号)第2条第1項第1号の規定に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「維持改善計画」という。)の作成に関する協議等並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(事務所)

第2条 交通会議は、事務所を岐阜県海津市海津町高須515番地海津市役所内に置く。

(協議事項)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施するものとする。

(1) 市における公共交通のあり方に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(3) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 交通計画及び維持改善計画の策定及び変更の協議に関する事項

(5) 交通計画及び維持改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 交通計画及び維持改善計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営方法その他前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項

(組織)

第4条 交通会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長又はその指名する者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総括し、交通会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 一般旅客自動車運送事業者

(2) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

(3) 住民又は利用者の代表者

(4) 中部運輸局岐阜運輸支局長又はその指名する者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車が組織する団体の代表者

(6) 岐阜県都市建築部公共交通課長又はその指名する者

(7) 道路管理者又はその指名する者

(8) 海津警察署長又はその指名する者

(9) 学識経験者

(10) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(監事)

第6条 監事は委員のうちから会長が指名し、交通会議の会計監査を行う。

2 会計監査は、会計年度ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。

3 監事は、会計監査の結果を交通会議において報告する。

(会議)

第7条 交通会議は、会長が招集する。

2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができるものとし、あらかじめ会長に代理の指名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 議長は、委員の互選によりこれを定める。

5 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 交通会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開にすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(専門部会)

第8条 会長は、必要に応じて交通会議に専門部会を設置することができる。

(事務局)

第9条 交通会議の事務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、海津市市民環境部市民活動推進課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第10条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(経費の負担)

第11条 交通会議の運営に要する経費は、補助金、負担金、その他収入をもって充てる。

(財務に関する事項)

第12条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報償及び費用弁償)

第13条 委員等は、会議に出席したときは報償及び費用の弁償を受けることができる。

2 前項に規定する報償及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。

(交通会議が解散した場合の措置)

第14条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月16日告示第1号)

この告示は、平成27年1月16日から施行する。

(平成27年6月1日告示第91号)

この告示は、平成27年6月28日から施行する。

(令和元年5月20日告示第70号)

この告示は、令和元年5月20日から施行する。

(令和3年3月11日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

海津市地域公共交通会議設置要綱

平成26年3月26日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)