○海津市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年海津市条例1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第2条 条例第6条で定める自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第3条 前条の規定は、条例第7条で定める自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消された職員は、その職務に復帰するものとする。

(報告等)

第5条 条例第9条第1項の規定による報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年3月20日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)