○海津市新型インフルエンザ等対策推進会議要綱
平成25年4月13日
告示第136号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等の未発生期において、全庁的な対策を推進するため、海津市新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進会議は、次の事項について、協議するものとする。
(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の共有
(2) 新型インフルエンザ等の対策の検討及び推進
(3) 関係部局間の調整
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる者をもって構成する。
2 推進会議に会長を置き、副市長をもって充てる。
(幹事会)
第4条 第2条に規定する協議事項に関する課題を整理し、及び検討するため、推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって構成する。
3 幹事会に、幹事長を置き、健康課長をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集し、その会議の座長を勤めるものとする。
5 幹事長が必要があると認めた場合は、幹事会の会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第5条 推進会議に必要に応じ個別の対策推進について具体的な協議を行うための部会を置くことができる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務局は、健康課に置く。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月13日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第47号)抄
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長 教育長 総務企画部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業経済部長 都市建設部長 会計管理者 議会事務局長併監査委員事務局長 教育委員会事務局長 消防長 |
別表第2(第4条関係)
総務課長 健康課長 こども未来課長 防災危機管理室長 学校教育課長 救急指令課長 |