○海津市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的)
第2条 助成金は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に関し、補聴器購入費等(新たに補聴器を購入する場合若しくは補聴器を買い替える場合又は補聴器を修理する場合に必要な費用をいう。以下同じ。)の一部を助成することにより、コミュニケーション能力等の向上を図り、もって当該難聴児の将来の円滑な日常生活に資することを目的として交付する。
(助成の対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者(以下「助成対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 海津市の区域内に住所を有すること。
(2) 第5条の規定による交付申請の日において満18歳未満であること。
(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付対象でないこと。
(4) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力等の向上について一定の効果が期待できると医師が判断していること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象としない。
(1) 助成対象児童に関し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けることができる場合
(2) 助成対象児童に関し、岐阜県内の市町村から補聴器購入費等(修理に係るものを除く。)の助成を受けてから5年未満の場合
(1) 補聴器を購入(買替えを含む。以下同じ。)する場合 補聴器の購入代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)。ただし、別表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める1台当たりの上限額を上限とする。
(2) 補聴器を修理する場合 補聴器の修理に要した費用の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき算定した額を上限とする。
2 両側の耳に補聴器を装用する場合にあっては、装用効果の高い側の耳に装用するもののみを助成の対象とする。ただし、市長が、助成対象児童の教育、生活等において特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて助成することができる。
3 補聴器を買い替える場合にあっては、助成対象児童が現に装用している補聴器に不具合があり、かつ、別表に定める耐用年数を経過している場合にのみ助成の対象とする。ただし、災害等助成対象児童の責任によらず毀損等した場合で市長が必要と認めたときは、この限りでない。
4 助成金の額は、前3項の規定により算定した額から、その額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)を控除して得た額とする。
(補聴器の購入等)
第7条 前条第2項の規定により、決定通知書の交付を受けた申請者は、当該決定通知書において指定された事業者において補聴器を購入し、又は修理するものとする。
(助成金の請求)
第8条 交付決定に基づき補聴器を購入し、又は修理した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添付のうえ、市長に対して助成金の交付を請求するものとする。
2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を支払うものとする。
(代理受領)
第9条 助成を受けようとする助成対象児童の保護者は、補聴器を購入し、又は修理する事業者に対し、助成金の受領を委任することができる。
(1) 第5条の規定による交付申請の際、申請者は、市長に対し代理受領による旨を申し出ること。
(3) 第7条の規定による補聴器の購入又は修理の際、申請者は事業者に対し支給券を提出し、事業者は補聴器購入費等の額から助成金の額を控除した額を申請者に対して請求するものとする。
(助成金の交付の取消し等)
第10条 市長は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 助成金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は、助成金の交付の状況を明らかにしておくため、難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年9月2日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年度分の予算に係る助成金から適用する。
別表(第4条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの上限額 | 耐用年数 |
高度難聴用ポケット型 | 44,000円 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | |
重度難聴用ポケット型 | 59,000円 | |
重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | |
耳あな型(レディメイド) | 92,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
備考
1 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については、補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は、認められない。
2 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示における修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
3 ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとする。
4 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
5 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
6 修理に係る上限額については、厚生労働省告示における修理基準の表に掲げる交換の額とする。