○海津市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の目的)

第2条 助成金は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児に関し、補聴器購入費等(新たに補聴器を購入する場合若しくは補聴器を買い替える場合又は補聴器を修理する場合に必要な費用をいう。以下同じ。)の一部を助成することにより、コミュニケーション能力等の向上を図り、もって当該難聴児の将来の円滑な日常生活に資することを目的として交付する。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者(以下「助成対象児童」という。)の保護者とする。

(1) 海津市の区域内に住所を有すること。

(2) 第5条の規定による交付申請の日において満18歳未満であること。

(3) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付対象でないこと。

(4) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力等の向上について一定の効果が期待できると医師が判断していること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象としない。

(1) 助成対象児童の属する世帯に、第5条の規定による申請の日の属する年度(その日の属する月が4月から6月までである場合にあっては当該月の属する年度の前年度)における市町村民税の所得割課税額が46万円以上である者がいる場合

(2) 助成対象児童に関し、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けることができる場合

(3) 助成対象児童に関し、岐阜県内の市町村から補聴器購入費等(修理に係るものを除く。)の助成を受けてから5年未満、又は補聴器購入費等(修理に係るものに限る。)の助成を受けてから3年未満の場合

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付対象となる補聴器購入費等(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器を購入(買替えを含む。以下同じ。)する場合 補聴器の購入代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)ただし、別表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める1台当たりの上限額を上限とする。

(2) 補聴器を修理する場合 補聴器の修理に要した費用の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき算定した額を上限とする。

2 両側の耳に補聴器を装用する場合にあっては、装用効果の高い側の耳に装用するもののみを助成の対象とする。ただし、市長が、助成対象児童の教育、生活等において特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて助成することができる。

3 補聴器を買い替える場合にあっては、助成対象児童が現に装用している補聴器に不具合があり、かつ、別表に定める耐用年数を経過している場合にのみ助成の対象とする。ただし、災害等助成対象児童の責任によらず毀損等した場合で市長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 助成金の額は、前3項の規定により算定した額から、その額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)を控除して得た額とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象児童の保護者は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が助成対象児童の聴力検査を実施したうえで交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)及び公益財団法人テクノエイド協会が認定した認定補聴器専門店が作成した見積書を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、助成の必要性等を検討したうえ、交付の決定をするものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、助成金の交付申請を却下することとしたときは難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 前条第2項の規定により、決定通知書の交付を受けた申請者は、当該決定通知書において指定された事業者において補聴器を購入し、又は修理するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定に基づき補聴器を購入し、又は修理した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第6号)に領収書を添付のうえ、市長に対して助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を支払うものとする。

(代理受領)

第9条 助成を受けようとする助成対象児童の保護者は、補聴器を購入し、又は修理する事業者に対し、助成金の受領を委任することができる。

2 前項の規定を適用する場合にあっては、第5条から第7条までの規定のほか、次に掲げるところによるものとする。

(1) 第5条の規定による交付申請の際、申請者は、市長に対し代理受領による旨を申し出ること。

(2) 第6条第2項の規定による交付決定の際、市長は、申請者に対し難聴児補聴器支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付すること。

(3) 第7条の規定による補聴器の購入又は修理の際、申請者は事業者に対し支給券を提出し、事業者は補聴器購入費等の額から助成金の額を控除した額を申請者に対して請求するものとする。

(4) 前条第1項の規定にかかわらず、助成金の請求は、前号の規定により支給券の提出を受けた事業者が領収書に代えて支給券を添えて難聴児補聴器購入費等助成金請求書により行うこととする。

(助成金の交付の取消し等)

第10条 市長は、助成対象者が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 助成金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、当該助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は、助成金の交付の状況を明らかにしておくため、難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの上限額

耐用年数

高度難聴用ポケット型

34,200円

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900円

重度難聴用ポケット型

55,800円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

備考

1 価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

2 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、厚生労働省告示における修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

3 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとする。

4 平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

5 重度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

6 修理に係る上限額については、厚生労働省告示における修理基準の表に掲げる交換の額とする。

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海津市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)