○海津市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、本市が実施するがん検診のうち、子宮頸がん及び乳がんに関する検診(以下「がん検診」という。)において、特定の年齢の者に対して、個別に受診を呼びかける受診勧奨(コール・リコール)の実施及び、自己負担を全額公費負担とすることにより、受診の促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図るためがん検診推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この告示において「特定の年齢に達した者」とは、基準日に本市の住民基本台帳に登録され、がん検診台帳に登録された者及び地震等の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の基準日は国の要綱に準じる。

3 対象者は、国の要綱に準じるもののほか、市長が必要と認めたもので、別表に定める。

4 対象者には、がん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び検診手帳を交付する。

(事業の実施)

第3条 実施にあたっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定められるがん検診と同様に行うとともに、国の要綱に準じて実施するものとする。

(1) 実施医療機関 本市とがん検診に関する契約書(以下「契約書」という。)を締結した医療機関

(2) 実施期間 契約書に定める期間

(3) 検診の方法 次に掲げるところによる。

 子宮頸がん検診 問診、内診及び細胞診

 乳がん検診 問診、視触診及びマンモグラフィ

(自己負担)

第4条 対象者は、交付されたクーポン券を事業実施期間内に実施医療機関に提出し受診した場合、その自己負担は全額公費負担とする。

2 前項の規定によらず、対象者が実施期間内に自己負担金を支払い受診をした場合は、海津市がん検診自己負担金還付申請書(別記様式)を実施年度内に市長に提出することにより、自己負担の還付を申請することができるものとする。

3 実施医療機関は、第1項により対象者からクーポン券の提出を受け、がん検診を実施した場合、その徴収すべき自己負担相当額を各月毎、その翌月中に、当該対象者から提出されたクーポン券の市控えを添えて市長に請求するものとする。

(自己負担の還付)

第5条 市長は、前条第2項に規定する申請があったときには、これを審査し、適正であると認めたときは、自己負担の還付を行うものとする。

(自己負担相当額の支払い)

第6条 市長は実施医療機関から第4条第3項に規定する請求があった場合は、当該請求の日から30日以内にその請求金額を支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第151号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

年齢

子宮頸がん検診

20歳

乳がん検診

40歳

年齢は、基準日の属する年度の4月1日における年齢とする。

画像

海津市新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)