○海津市がん検診推進事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、本市が実施するがん検診のうち、子宮頸がん及び乳がんに関する検診(以下「がん検診」という。)において、特定の年齢の者に対して、個別に受診を呼びかける受診勧奨(コール・リコール)の実施及び、自己負担を全額公費負担とすることにより、受診の促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図るためがん検診推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 この告示において「特定の年齢に達した者」とは、基準日に本市の住民基本台帳に登録され、がん検診台帳に登録された者及び地震等の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者(以下「対象者」という。)とする。
2 前項の基準日は国及び県の要綱に準じる。
3 対象者は、国及び県の要綱に準じるもののほか、市長が必要と認めたもので、別表に定める。
4 対象者には、がん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)及び検診手帳を交付する。
(事業の実施)
第3条 実施に当たっては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定められるがん検診と同様に行うとともに、国及び県の要綱に準じて実施するものとする。
(1) 実施医療機関 本市とがん検診に関する契約書(以下「契約書」という。)を締結した医療機関
(2) 実施期間 契約書に定める期間
(3) 検診の方法 次に掲げるところによる。
ア 子宮頸がん検診 問診、内診及び細胞診
イ 乳がん検診 問診、視触診及びマンモグラフィ
(自己負担)
第4条 対象者は、交付されたクーポン券を事業実施期間内に実施医療機関に提出し受診した場合、その自己負担は全額公費負担とする。
3 実施医療機関は、第1項により対象者からクーポン券の提出を受け、がん検診を実施した場合、その徴収すべき自己負担相当額を各月毎、その翌月中に、当該対象者から提出されたクーポン券の市控えを添えて市長に請求するものとする。
(自己負担の還付)
第5条 市長は、前条第2項に規定する申請があったときには、これを審査し、適正であると認めたときは、自己負担の還付を行うものとする。
(自己負担相当額の支払い)
第6条 市長は実施医療機関から第4条第3項に規定する請求があった場合は、当該請求の日から30日以内にその請求金額を支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第151号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市がん検診推進事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 年齢 |
子宮頸がん検診 | 20歳及び24歳 |
乳がん検診 | 40歳 |
年齢は、検診実施前年度の末日における年齢とする。