○海津市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業のうち、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、海津市とする。ただし、この事業を適切に実施できると認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市に在住する聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に理解と熱意を有する者

(2) 市長が特に必要があると認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、市が対象者に対し、講習会を実施するものとし、次に掲げる過程を履修させるものとする。

(1) 入門過程 相手の簡単な手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で挨拶、自己紹介等が可能な程度

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度

2 前項各号の課程のカリキュラム等については、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の規定に準ずる。

(受講費用)

第5条 前条の講習会の受講費用は、無料とする。ただし、教科書代及び教材費は、受講者の負担とするものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項第1号に規定する課程を修了した者については受講証明書(様式第1号)を、同項第2号に規定する過程を修了した者については修了証(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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海津市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令甲第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 訓令甲第13号