○海津市水道メーター等検針業務委託規程

平成26年3月26日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、水道事業の業務に係る水道メーター等の検針業務(以下「検針業務」という。)を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者に業務を委託することができる。

(委託契約の締結)

第3条 管理者は、検針業務を委託しようとするときは、検針業務の委託を受けた者(以下「検針員」という。)と委託契約を締結しなければならない。

(担当区域)

第4条 検針員の担当区域は、土地の状況及び水道使用者の状態を考慮して管理者が定める。

(検針用機器等の貸与等)

第5条 管理者は、検針用品としてハンディターミナル機器、検針順路表、その他必要物品(以下「貸与物品」という。)を検針員に貸与する。

2 検針員は、貸与物品の取扱いには細心の注意を払い、紛失、故障、き損等があった場合は、直ちに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(第三者への委託等の禁止)

第6条 検針員は、受託した検針業務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。ただし、管理者が承認したときは、この限りでない。

(検針等)

第7条 検針員は、管理者の指定する期間内に検針しなければならない。

2 検針員は、使用水量その他の検針結果及び口座振替済通知書を記載した使用量のお知らせを、検針の都度、水道使用者に対して通知しなければならない。

3 検針員は、前項の通知を郵便箱等に投函する等他人の目に触れないようにしなければならない。

4 検針員は、検針が終了したら貸与物品をすべて管理者に返却し、その確認を受けなければならない。

5 管理者は、検針員に対し必要があると認めるときは、検針業務について指示し、又は報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 検針員は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。

(損害賠償)

第9条 検針員は、水道メーターの検針を故意に軽減したり若しくは誤針したために市に損害を与えたとき、又は貸与物品を故意若しくは過失により亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託契約の解除)

第10条 管理者は、検針員が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 検針員の責に帰すべき理由により市に損害を与えたとき。

(2) 第2条の基準に該当しなくなったとき。

(3) 第5条第2項の報告を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理者が委託することを不適当と認めたとき。

2 検針員が、委託契約を解除しようとするときは、その2月前までに管理者に申し出なければならない。

3 前2項の規定により検針員が受けた損害については、市はその責めを負わない。

(委託業務の引継ぎ)

第11条 検針員は、契約期間が満了したとき又は前条の規定により契約を解除されたときは、当該契約期間満了の日又は契約解除の日より次の検針が終了するまでの間、管理者が指定する者に引き継がなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日下水道告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

海津市水道メーター等検針業務委託規程

平成26年3月26日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)