○海津市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年6月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年海津市条例第22号)第2条で定める規則で定める事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員のうち応募ができる職員)

第2条 条例第2条第9項に規定する応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第9項に規定する応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合)

第3条 条例第2条第11項第3号に定めるその他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 応募者に非違行為があると思料される場合で、次に掲げるもの

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁固以上に当たるものであるもの

 応募者が条例第2条第11項第2号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実が聴取等できないもの

(2) 応募者が選挙の公認候補予定者である場合等で、当該応募者が選挙に立候補することが明らかであるもの

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が認めるもの

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 条例第2条第12項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第2条第11項の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をする旨の決定をしたとき。 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき。 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知)

第5条 条例第2条第13項に規定する通知(以下「条例第2条第13項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により条例第2条第13項通知を併せて行った場合は、様式第5号による通知を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第6条 条例第2条第2項第1号に定める規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第9項各号のいずれかに該当する職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第2条第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第2条第13項通知を行うこととなった旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(6) 市の外郭団体等への再就職を禁止する旨

(7) 職員による再就職のあっせんを禁止する旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 条例第2条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第8条 条例第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(海津市職員の退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 海津市職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成17年海津市規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された海津市職員の退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年6月20日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)