○海津市任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に係る費用の一部を市が助成することにより、当該接種者又はその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重症化の予防並びに本市における感染症の蔓延を予防することを目的とする。

(助成の対象者及び内容)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、任意予防接種の接種の日現在において、市に在住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 市が助成する任意予防接種の種類、助成金の額、回数及び対象者の要件は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める対象者のうち、定期の予防接種の対象者は除き、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については当該費用の全額を助成するものとする。

(対象医療機関)

第3条 この告示による任意予防接種を実施する医療機関は、市が委託する市内の医療機関及び施設等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(実施の方法)

第4条 任意予防接種は、市長が委託医療機関等に委託して実施するものとする。

2 別表に定める任意予防接種のうち、風しん又は任意麻しん風しん混合の予防接種を希望する者に限り、申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、岐阜県が行う風しん抗体検査事業又は緊急風しん抗体検査等事業により接種の必要があると認められ、かつ、接種を受けた対象者は、前項の申請をしたものとみなす。

4 別表に定める任意予防接種のうち、高齢者肺炎球菌の予防接種を希望する者は、事前に市に申込みをしなければならない。

(助成金の請求等)

第5条 市長は、対象者が委託医療機関等において任意予防接種を受けたときは、別表に規定する額の助成金を対象者に代わり当該委託医療機関等に支払うものとし、これをもって当該対象者に対し任意予防接種の費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは、委託医療機関等からの請求により行う。

3 委託医療機関等は、任意予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)により助成金を請求するものとし、その額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに市長に請求しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、対象者が償還払いにより助成を受ける場合は、支払った予防接種の費用について、別表に規定する市助成額を上限として助成することができる。

5 前項に規定する助成の申請は、任意予防接種費用助成申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

6 前項の申請の期限は、対象者が予防接種を受けた日から起算して1年以内とする。

7 市長は、第5項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がいると認めるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年度に係る予防接種の特例)

2 令和2年度に限り、別表に掲げるもののほか、次の表に掲げる予防接種を行う。

予防接種の種類

予防接種費用

助成回数

対象者

市助成額

自己負担額

インフルエンザ

接種費用の1/2の額。ただし、上限2,000円

医療機関が定めた接種費用から市の助成額を差し引いた額

1回

接種日において高校1年生の年齢から64歳までの者

(平成26年10月1日告示第132号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月15日告示第147号)

この告示は、平成27年10月15日から施行する。

(平成29年3月31日告示第150号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月18日告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月5日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年9月30日告示第111号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市任意予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の日以後に実施した予防接種から適用し、同日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

予防接種の種類

予防接種費用

助成回数

対象者

市助成額

自己負担額

帯状ほうしん

不活化ワクチン

10,000円

医療機関が定めた接種費用から市の助成額を差し引いた額

2回

接種日(令和4年4月1日以降)において年齢が50歳以上の者

生ワクチン

4,000円

1回

成人麻しん風しん

1,000円

1回

昭和37年4月2日から平成2年4月1日までの間に生まれ風しんにり患したことがなく、風しんワクチンを接種したことがない者(ただし、接種歴又はり患歴がある場合は、風しん抗体検査により抗体を十分に保有していないと医師が認めた者)

成人風しん

1,000円

1回

昭和37年4月2日から平成2年4月1日までの間に生まれ風しんにり患したことがなく、風しんワクチンを接種したことがない者(ただし、接種歴又はり患歴がある場合は、風しん抗体検査により抗体を十分に保有していないと医師が認めた者)

インフルエンザ

接種費用の1/2の額。ただし、上限2,000円

毎年度2回

接種日において年齢が1歳から中学校3年生までに相当する学年までの者

毎年度1回

接種日において高校1年生に相当する学年から年齢が64歳までの者のうち障害者手帳を所持するもの

高齢者肺炎球菌

1,000円

1回

接種日において年齢が65歳以上の者又は年齢が60歳以上の者で慢性疾患等により肺炎球菌感染の危険度が高いと指定医が認めたもの

おたふくかぜ

接種費用の1/2の額。ただし、上限3,000円

1回

接種日において年齢が1歳から小学校就学日の前日までの者

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海津市任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 告示第80号
平成26年10月1日 告示第132号
平成27年3月26日 告示第52号
平成27年10月15日 告示第147号
平成29年3月31日 告示第150号
平成30年12月17日 告示第119号
平成31年3月22日 告示第40号
令和元年9月10日 告示第97号
令和2年2月18日 告示第11号
令和2年10月1日 告示第111号
令和3年3月5日 告示第25号
令和4年3月31日 告示第56号
令和4年9月30日 告示第111号
令和5年3月31日 告示第67号