○海津市防災士育成事業補助金交付要綱

平成26年6月20日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、防災士の資格を取得しようとする者に海津市防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、「自助」、「共助」及び「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この告示において「講座」とは、防災士機構が認定した研修機関で、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づき行う防災士研修講座をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者(講座の受講を免除されている者を含む。)

(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして市内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を市長が市内の自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士資格取得試験受験料(テキスト代含む。)

(2) 防災士認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、1万2,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、防災士機構による防災士認証登録を受ける前に海津市防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に講座の受講を証する書類及び誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該年度における定員に達した時点で締め切るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、未成年者による申請の場合は、第1項の規定による書類のほか、保護者の同意書(様式第3号)を必要とする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、海津市防災士育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 防災士機構による防災士認証登録を受けること。

(2) 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 次条第1号の規定により補助事業の内容を変更するとき。

 次条第2号の規定により補助事業を中止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(3) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに第10条に規定する海津市防災士育成事業実績報告書を提出すること。

(補助事業の変更等)

第9条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、海津市防災士育成事業補助金変更交付申請書(様式第5号)により承認を受けること(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止しようとするときは、海津市防災士育成事業中止申請書(様式第6号)により承認を受けること。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、防災士の登録を完了したときは、速やかに海津市防災士育成事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(補助金の交付)

第11条 市長は、決定者から前条の実績報告書の提出があったときは、当該書面の審査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、海津市防災士育成事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により通知を受けた決定者は、海津市防災士育成事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出することにより補助金を請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、決定者が偽りその他不正な手段によってその交付を受けたと認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(決定者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた決定者は、積極的に地域の防災活動及び市が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年2月25日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月17日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

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海津市防災士育成事業補助金交付要綱

平成26年6月20日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)