○海津市防災委員会要綱

平成26年5月26日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 海津市防災計画の情報共有を図るとともに、大規模災害等に対する備え等を検討するため、海津市防災委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するために必要な検討及び提案を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる課等の職員のうち、当該所属の長が推薦するものをもって充てる。

(1) 秘書広報課

(2) 企画財政課

(3) 総務課

(4) 税務課

(5) 市民課

(6) 市民活動推進課

(7) 環境課

(8) 社会福祉課

(9) 高齢介護課

(10) こども未来課

(11) 健康課

(12) 保険医療課

(13) 農林振興課

(14) 商工振興・企業誘致課

(15) 観光振興課

(16) 建設課

(17) 住宅都市計画課

(18) 上下水道課

(19) 教育総務課

(20) 学校教育課

(21) 社会教育課

(22) スポーツ課

(23) 会計課

(24) 議会総務課

(25) 監査総務課

(26) 消防課

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める課等以外の職員で委員会への参画を希望する職員がいるときは、これを委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、年度の中途において委員となった者の任期は、当該年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員のほか、委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員長は、事務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、総務部総務課防災専門官をもって充てる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(初めて選任する委員の任期)

2 この訓令の施行後初めて選任される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、選任の日から当該年度の末日までとする。

(平成28年3月29日訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

(令和5年3月24日訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

海津市防災委員会要綱

平成26年5月26日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年5月26日 訓令甲第19号
平成28年3月29日 訓令甲第6号
平成31年3月25日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月24日 訓令甲第5号
令和5年3月24日 訓令甲第6号