○海津市広告入り封筒の無償提供に関する要領

平成26年8月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が使用する広告入り封筒の無償提供に関し海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「広告入り封筒」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 窓口封筒

(2) 郵便封筒

2 この告示において「無償提供者」とは、広告入り封筒の広告主を募集し、かつ、広告原稿を製作するとともに広告主との調整を行う等、広告掲載に係る一連の作業を行い、もって市に広告入り封筒を無償で提供する者をいう。

(使用の期間)

第3条 広告入り封筒の使用の期間は、1年間とする。ただし、市は、無償提供者と協議のうえ、これを変更することができる。

(無償提供者の募集)

第4条 無償提供者の募集は、市のホームページに掲載して行う。

(提供の申込み)

第5条 無償提供の希望をする者(以下「申込者」という。)は、海津市広告入り封筒無償提供申込書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 会社の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(申込期限前3箇月以内のもの)

(2) 納税証明書(申込期限前3箇月以内のもの)

(3) 会社概要(個人事業主の場合は、事業主の身分証明書の写し)

(無償提供者の選定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、提出された書類の内容について審査を行い、適正と認めたときは、無償提供者を選定するものとする。

2 前項の規定による選定の結果は、書面により申込者に通知するものとする。

(確認書の締結)

第7条 市長は、無償提供者から広告入り封筒の無償提供を受けるときは、広告入り封筒の無償提供に関し、無償提供者と確認書を取り交わすものとする。

(広告入り封筒の作成に係る留意事項)

第8条 無償提供者は、掲載する広告の募集に当たり、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるような誤解を受けることのないよう十分配慮しなければならない。

2 無償提供者は、広告の内容、色、形状等の広告入り封筒の仕様について、市長と事前に協議し、その承諾を受けなければならない。

3 無償提供者は、封筒の数量、納品時期及び場所について、市の指示に従うものとする。

(広告主の要件)

第9条 無償提供者が募集する広告主は、市内に活動拠点を持つ法人、その他の団体又は個人を優先する。

(掲載広告の範囲)

第10条 広告入り封筒に掲載できる広告は、要綱第3条に定めるところによる。

(広告の審査)

第11条 無償提供者は、広告を掲載する広告主及びその広告の内容について、あらかじめ市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告があったときは、要綱第9条の規定により掲載の可否を決定するものとする。

(問題発生時の対応)

第12条 無償提供者は、広告入り封筒の広告の内容に関する苦情その他の問題が発生したときは、すべての責任を負うものとし、速やかに解決に努めるものとする。

(使用の中止)

第13条 市長は、無償提供者がこの要領の規定に違反していると認めたときその他市長が広告入り封筒の使用が適当でないと認めたときは、広告入り封筒の使用を中止することができる。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告入り封筒の製作及び無償提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

海津市広告入り封筒の無償提供に関する要領

平成26年8月1日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)