○海津市蜂等駆除用防護服貸出に関する要綱
平成26年9月1日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、蜂等の昆虫を安全に駆除するための駆除用防護服(以下「防護服」という。)を貸出すことに関し必要な事項を定めることにより、市民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。
(対象者)
第2条 防護服の貸出しの対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は団体等とする。ただし、営利を目的とした個人又は団体等には貸出しをしない。
(申請)
第3条 防護服の貸出しを受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、海津市蜂等駆除用防護服借用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該申請の際において、運転免許証等により住所及び氏名が確認できるものを提示しなければならない。
(貸出期間)
第4条 防護服の貸出期間は、これを貸出した日の翌日から起算して、市役所の閉庁日を除く、原則3日以内とする。
(貸出費用)
第5条 防護服の貸出料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 防護服の貸出しを受けた者(以下「駆除実施者」という。)は、防護服を蜂等の駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(防護服の返還)
第7条 駆除実施者は、第4条の規定による貸出期間が満了した場合又はその使用終了した場合は、直ちに防護服を市長に返還しなければならない。
2 前項の返却に際しては、職員をして防護服の点検及び確認を受けるものとする。
(駆除実施者の責務)
第8条 駆除実施者は、蜂の巣等の状態及び周囲の状況を把握し、かつ、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知するほか、駆除に際し、事故及びけが人が発生しないように十分な注意を払わなければならない。
(損害賠償の義務等)
第9条 防護服を故意に破損し、若しくは汚損し、又は紛失した場合において駆除実施者は、その損害を賠償しなくてはならない。
2 防護服は、作業の安全を高めることを主旨としており、蜂等の駆除において、蜂に刺される等の事故及びけが人等が発生した場合は、駆除実施者が補償等全ての責務を負うものとする。
(経費)
第10条 蜂等の駆除に要する経費は、駆除実施者の負担とする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月22日告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市蜂等駆除用防護服貸出に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。