○海津市定期予防接種に要する負担金の徴収に関する要綱
平成26年10月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定により市長が行う定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)のうち、B類疾病(以下「B類疾病」という。)の予防接種の実施に要する費用の一部負担金(以下「負担金」という。)徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示の対象となる者(以下「対象者」という。)は、B類疾病の定期予防接種の接種日現在において、市に在住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている(住民票を有する自治体より依頼書がある者及び災害の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者も含む。)ものとする。
2 B類疾病の定期予防接種の対象者が当該予防接種を希望する場合にその対象者とする。
(負担金の額)
第3条 市が徴収する負担金は、別表のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、これを免除するものとする。
(負担金の徴収)
第4条 対象者のうち次に掲げる市が委託した医療機関及び介護施設等(以下「医療機関等」という。)でB類疾病の定期予防接種を受けた者の負担金は、当該医療機関にこれを支払うことをもって徴収したものとする。
(1) 海津市医師会の医療機関
(2) 岐阜県広域予防接種事業接種協力医療機関
(3) 対象者が入院し、又は入所している医療機関、介護福祉施設等
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月15日告示第148号)
この告示は、平成27年10月15日から施行する。
別表(第3条関係)
B類疾病 | 負担金 |
インフルエンザ | 1,700円 |
高齢者肺炎球菌 | 2,700円 |