○海津市教育委員会点検評価実施規程
平成26年9月11日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、海津市教育委員会(以下「委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことに関し必要な事項を定めることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、市民への説明責任を果たし、もって市民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。
(1) 点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組み状況や成果について取りまとめることをいう。
(2) 評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の取組みの方向性を示すことをいう。
(点検及び評価の対象)
第3条 点検及び評価の対象は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき教育委員会が策定した海津市教育振興基本計画(以下「計画」という。)に掲げる施策とする。
(点検及び評価の実施)
第4条 点検及び評価の実施の方法は、計画で定める施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組みの方向性を示すものとし、毎年1回これを行う。
2 教育委員会は、前項の実施に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴いたうえで評価の結果を報告書にまとめ、議会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の報告書を公表する。
(庶務)
第5条 点検及び評価の庶務は、教育総務課において行う。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年12月16日教委告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。