○海津市出力機器等出力サービス提供業務総合評価審査委員会設置要綱
平成26年11月1日
告示第140号
(設置)
第1条 市長は、海津市出力機器等出力サービス提供業務において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者と決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を実施するに当たり、落札者の決定等について適正な審査を行うため、海津市出力機器等出力サービス提供業務総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 落札者決定基準の設定に関すること。
(2) 技術提案により予定価格を定めた場合の妥当性の審査に関すること。
(3) 価格以外の評価に関すること。
(4) 落札者予定者の決定に関すること。
(5) 入札参加者からの疑義照会に関すること。
(6) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業経済部長
(5) 都市建設部長
(6) 教育委員会事務局長
(7) 財政課長
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議は、出席委員の合議により委員長が決するものとする。
4 審査委員会の会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法もって会議に替えることができるものとする。
5 審査委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第47号)抄
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。