○海津市通学路安全推進会議規程

平成26年12月9日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知。以下「通知」という。)及び登下校防犯プランについて(平成30年6月22日30初健食第12号)に基づき、市内の通学路について児童及び生徒(以下「児童等」という。)がより安心して通学が行えるよう、その安全対策を推進するため、海津市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及びその他の道路のうち、児童等が通学のため通常利用する経路として設定した道路及びその区間をいう。

(協議事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 通学路の安全確保に向けた基本的方針の策定に関すること。

(2) 通学路の合同点検並びに対策の内容の検討及び実施に関すること。

(3) 通学路の交通安全プログラムの策定に関すること。

(4) 通学路の安全確保に向けた基本的方針、対策の公表に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に向けた施策の推進に関すること。

(組織等)

第4条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる機関の代表者又は代表者から委任を受けた者で組織し、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所大垣維持出張所

(2) 岐阜県大垣土木事務所

(3) 海津警察署

(4) 小学校校長会

(5) 中学校校長会

(6) 県立海津明誠高等学校

(7) 県立海津特別支援学校

(8) 海津市PTA連合会

(9) 市民環境部市民活動推進課

(10) 教育委員会学校教育課

(11) 建設水道部建設課

(12) その他推進会議が必要と認める者

2 委員の報酬は、支給しない。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事会)

第8条 推進会議の運営並びに委員等への連絡及び調整を行うため、幹事会を設置する。

2 幹事会は、委員のうち市又は教育委員会の職員である者で構成する。

3 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長及び副幹事長は、幹事会の構成員から選出する。

(庶務)

第9条 推進会議及び幹事会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後、初めて選任される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、その選任の日から平成28年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(平成30年12月12日教委告示第25号)

この告示は、公表の日から施行する。

海津市通学路安全推進会議規程

平成26年12月9日 教育委員会告示第19号

(平成30年12月12日施行)