○海津市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。
平成27年3月20日 条例第1号
(平成27年4月1日施行)