○海津市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令36号)第140条の34の2に規定する者とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海津市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第8号