○海津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定するとおりとする。ただし、同令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第9号