○海津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第115条の46第4項の条例で定める基準は、次条に規定するところによるもののほか、法第115条の46第5項に定める厚生労働省令で定める基準のとおりとする。

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上である場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イの(1)から(3)までに掲げる者それぞれ1人及び担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の部分につきおおむね2,000人ごとに同イの(1)から(3)までに掲げる者のいずれか1人とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第10号