○海津市立認定こども園条例
平成27年3月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育並びに地域の子育て家庭に対する支援を行うため、市が設ける認定こども園について必要な事項を定め、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市立高須認定こども園 | 海津市海津町高須町374番地1 |
海津市立石津認定こども園 | 海津市南濃町太田854番地1 |
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(入所資格)
第5条 認定こども園に入所することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(保育料等及び保育料等の減免)
第6条 第4条第1号に規定する事業を利用する保護者は、事業利用に係る保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)の範囲内において規則で定める額とする。
3 第4条第2号に規定する事業のうち、一時預かり事業を利用する保護者は、事業利用に係る利用料を納付しなければならない。
4 前項の利用料の額は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)5(5)①に規定する補助基準額の範囲内において規則で定める額とする。
(乳児等通園支援事業)
第7条 市長は、第4条に定める事業のほか、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 乳児等通園支援事業を利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者又はこれに準じる者として市長が認める者
(2) 満3歳未満の者。ただし、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の10第3項に規定する者を除く。
3 乳児等通園支援事業を利用する保護者は、事業利用に係る利用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
4 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において規則で定める額とする。
5 市長が特別の事由があると認める者については、規則で定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。
6 市長は、第3項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日条例第31号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。