○海津市り災証明書等交付要綱

平成27年3月9日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災を除く。)をいう。以下同じ。)による被害を受けた者(以下「り災者」という。)の証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(り災証明書の交付申請)

第2条 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災後1月以内にり災証明書交付申請書(様式第1号)又はり災届出証明書交付申請書(様式第2号)に、次の書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) り災状況が確認できる写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(り災証明書の交付)

第3条 市長は、り災者その他市長が適当と認める者から、前条の申請書が提出されたときは、審査の上、り災証明書(様式第3号)又はり災届出証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、同一のり災対象について、り災者から再度証明書の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して交付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、り災証明書の様式についてその提出先において特に定めがあるときは、当該り災証明書を使用することができる。

(証明する事項)

第4条 前条のり災証明書及びり災届出証明書は、それぞれ次に掲げる事項を証明するものとする。

(1) り災証明書 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害の程度。ただし、確実な証拠によりその事実を市が確認することができるものに限る。

(2) り災届出証明書 災害による住家等の被害(前号に掲げるものを除く。)又は住家等以外の物件の被害について、市長に届け出た事実

2 前項のり災証明書においては、災害による被害額は証明しないものとする。

(被害の程度の認定基準)

第5条 り災による被害の程度の認定基準は、別表のとおりとする。

(再調査の申請)

第6条 り災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された内容について相当の理由をもって修正を求めるときは、当該り災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対し、再審査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、り災証明書の交付を受けた者が、市長に対し、当該り災証明書及びり災証明再審査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第7条 り災証明書及びり災届出証明書の交付に係る手数料は、海津市手数料徴収条例(平成17年海津市条例第61号)第4条第5号の規定により徴収しないものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

被害種類

認定基準

住家等の被害

全壊

住家等の全部が倒壊し、流失し、埋没し若しくは焼失したもの又は住家等の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 住家等の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住家等の延床面積の70%以上に達した程度のもの

(2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が50%以上に達した程度のもの

大規模半壊

住宅等が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅等に居住等が困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 損壊部分がその住家等の延床面積の50%以上70%未満のもの

(2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が40%以上50%未満のもの

半壊

住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 損壊部分がその住家等の延床面積の20%以上70%未満のもの

(2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が20%以上50%未満のもの

一部破損

住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 損壊部分がその住家等の延床面積の20%未満のもの

(2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が20%未満のもの

床上浸水

住家の床より上に浸水したもの又は全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの

床下浸水

住家が床上浸水に至らない程度に浸水したもの

浸水

非住家が浸水したもの

備考

1 住家:現実に住居のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

2 非住家:住家以外の建築物をいうものとする。

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

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海津市り災証明書等交付要綱

平成27年3月9日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)