○海津市マスコットキャラクター取扱に関する要綱

平成27年3月19日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市マスコットキャラクター「かいづっち」(以下「キャラクター」という。)のデザイン及び着ぐるみを使用する場合の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(デザインの使用)

第2条 キャラクターのデザインを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 市が実施する事業又は業務等で使用するとき。

(3) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(4) 新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道又は広報目的で使用するとき。

(5) 報道関係機関以外で、市長がその使用目的を前号に準ずるものと認めたとき。

(6) 個人が、営利を目的とせず、かつ、個人的又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。

(7) その他市長が適当であると認めるとき。

2 市長は、必要があると認めたときは、デザインを使用しようとする者に対し、当該使用に関する資料の提出を求めることができる。

(着ぐるみの使用)

第3条 着ぐるみを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、前条第1項第2号に該当するときは、この限りではない。

(承認の申請)

第4条 前2条の規定により市長の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市マスコットキャラクター使用申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを承認するものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、団体、政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用されるおそれがあるとき。

(5) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用を承認したときは、海津市マスコットキャラクター使用承認(変更)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による使用の承認に、必要な条件を付すことができる。

(使用にかかる費用)

第6条 キャラクターのデザイン及び着ぐるみの使用(以下「使用」という。)に係る費用は、無料とする。

(使用の承認の期間)

第7条 使用を承認する期間は、特別の定めがない限り、当該承認日から当該承認した日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、その更新を妨げない。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用の承認を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた目的及び用途のみに使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた色、形状等に従って使用すること。

(4) キャラクターであることを明記すること。

(5) 商標登録出願及び意匠登録出願等を行わないこと。

(承認の内容の変更)

第9条 使用者が承認の内容について変更しようとするときは、海津市マスコットキャラクター使用承認(変更)申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であると認めた場合は、海津市マスコットキャラクター使用承認(変更)通知書により当該申請をした使用者に通知するものとする。

(使用の承認の取り消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その使用の承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) その他、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、海津市マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された使用者は、その日以後において、キャラクターを使用してはならない。

4 市長は、第1項に規定する取り消し等によって生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第11条 使用者が、キャラクターの使用によって自己が受け、又は第三者に与えた損害又は損失について、市長は、その責任を一切負わない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

海津市マスコットキャラクター取扱に関する要綱

平成27年3月19日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)