○海津市公の施設等跡施設再利用検討委員会要綱
平成27年3月19日
告示第22号
(設置)
第1条 この訓令は、海津市公の施設等跡施設(以下「跡施設」という。)の再利用に関し必要な事項の調査研究を行い、適正かつ公正な有効利用の方針等を検討することを目的とし、海津市公の施設等跡施設再利用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 跡施設の現況調査に関すること。
(2) 跡施設の利用要望に関すること。
(3) 跡施設の利用条件に関すること。
(4) 跡施設の利用の方向性に関すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 財政課長
(4) 審議対象となる跡施設の所管部局長
(5) 学識経験者(4人以内)
(6) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公の施設等を管理する所管課の求めに応じ、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。
(資料等の提出等の要求)
第7条 委員会は、必要に応じ、関係する職員に対し、資料の提出や出席を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は業務に関して知り得た情報は、漏らしてはならない。これを退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。