○海津市公の施設等跡施設再利用検討委員会要綱

平成27年3月19日

告示第22号

(設置)

第1条 この訓令は、海津市公の施設等跡施設(以下「跡施設」という。)の再利用に関し必要な事項の調査研究を行い、適正かつ公正な有効利用の方針等を検討することを目的とし、海津市公の施設等跡施設再利用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 跡施設の現況調査に関すること。

(2) 跡施設の利用要望に関すること。

(3) 跡施設の利用条件に関すること。

(4) 跡施設の利用の方向性に関すること。

(5) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務課長

(4) 審議対象となる跡施設の所管部局長

(5) 学識経験者(4人以内)

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 前条第2項第5号及び第6号の委員会の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公の施設等を管理する所管課の求めに応じ、委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき委員長が決する。

(資料等の提出等の要求)

第7条 委員会は、必要に応じ、関係する職員に対し、資料の提出や出席を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は業務に関して知り得た情報は、漏らしてはならない。これを退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

海津市公の施設等跡施設再利用検討委員会要綱

平成27年3月19日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月19日 告示第22号