○海津市くらしサポートセンター要綱
平成27年3月19日
告示第23号
(設置)
第1条 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)が、その状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、その者の社会的かつ経済的自立に資することを目的に、海津市くらしサポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市が適当と認める民間団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 海津市くらしサポートセンター
(2) 位置 海津市海津町高須515番地 海津市役所内
(開業時間及び休業日)
第4条 センターの開業時間及び休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日
(事業の内容)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業
(2) 法第2条第6項に規定する生活困窮者家計相談支援事業
(3) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業
(1) センター長
(2) 主任相談支援員
(3) 相談支援員
(4) 就労支援員
(5) 家計相談支援員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(利用対象者)
第7条 センターを利用することができる者は、市内に住所又は居所のある生活困窮者とする。
(関係機関との連携)
第8条 センターは、公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図るものとする。
(守秘義務)
第9条 センターの運営者若しくはその職員又はこれらの職員にあった者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密及び情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。