○海津市創生総合戦略推進懇談会開催に関する要綱

平成27年3月26日

告示第49号

(趣旨)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく海津市創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定等するにあたり、外部の視点からの意見を聴取することを目的として、海津市創生総合戦略推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置き、これを開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 懇談会には、総合戦略の推進に係る意見又は助言を求めるものとする。

(組織)

第3条 懇談会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、広く市民の意見を反映した計画づくりを行うため、各界各層のうちから市長が依頼する。

(1) 各種団体の構成員

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が特に必要があると認める者

3 市長は、必要があると認めるときには、委員のほか、アドバイザーを置くことができる。

(運営)

第4条 懇談会は、市長が招集する。

2 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。

(開催期間)

第5条 懇談会の開催期間は、5年間を目途とする。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

海津市創生総合戦略推進懇談会開催に関する要綱

平成27年3月26日 告示第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月26日 告示第49号