○海津市創生総合戦略推進本部要領

平成27年3月27日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第4条の規定に基づき、市の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある市を維持していくため、同法第10条の規定に基づく海津市創生総合戦略の策定(以下「総合戦略」という。)及び実施並びにその検証をするため、海津市創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の策定及び実施並びにその検証に関すること。

(2) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長及び副市長を除くものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

海津市創生総合戦略推進本部要領

平成27年3月27日 訓令甲第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月27日 訓令甲第4号